
三浦海岸の夜も更けて・・・
松本さんがどうしても泊り込みで総括会議をしたいと言い張ったおかげで、6月16日午後、三浦海岸「マホロバの郷」にそうそうたるメンバー13名が集結。緒方さんの報告を受けてカンカンガクガクの討論が始まりました。
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◆ わがままムスメ(?)の面倒を見てきた緒方さんはエライ! ◆ 組合活動家としては2年目あたりから急成長したけど、人間的にはまだ13歳?? ◆ 職後が勝負。職場で信頼して貰うには、血を流しながらの努力が要る。 ◆ 都労委審問→交渉→審問→交渉はじれったかった!だが、結局和戦両様作戦が有効だった! ◆ 事前に労働組合に入っていた事が何よりの強みだった。組合敵視の不当労働行為として都労委命令で完勝。(‘身分の安全のためにはまず組合に加入’を実証) ◆ 会社が雇止めの理由を「企画営業プラン不履行」だと主張したが、プロデューサーの職能論の証言で粉砕した。 ◆ MIC統一行動(社前集会)、地域・産別・MICの要請行動、社前ビラなどの積み重ね。民放キイ局要請や、民放地連統一スト権で取り上げたこと。 ◆ 社長の独裁体制の矛盾をついたこと。会社側弁護団の不手際、地裁提訴の戦術ミスなど、敵失に乗じた得点もあり・・・ ◆ 何故、JVに戻りたがるのか?ユニオン組合員の中には疑問の声も存在する。フリースタッフの生き方とのハザマの中での闘争だった。 ◆ 不安定雇用労働者が不当解雇とたたかって不安定雇用に戻った。JV闘争の限界も栄光もそこにあるのではないか? ◆ 契約文言的には「特段の事情がない限り更新」から「更新することが出来る」に、弱くなったけど、労使間の社会的関係はリアルな相互認識で安定的になった。それが大切! ◆ 有期契約といえども、本質的に継続を前提としていることを痛感。そのことを確認したのが「更新することが出来る」の条文に他ならない。 ◆ 大切なのは、JV闘争の経験をそれぞれの職場の非正規雇用労働者の組織化にどう生かすことができるか?契約のあり方の問題などたくさん教訓がある。 ◆ 4年のたたかいで雇用を守り抜いたことは素晴らしい。そして、4年も掛かるのでは・・・という尻込みを乗り越えていくことがこれからの課題。 ◆ 請負契約のスタッフも、JV闘争を通じて労働組合の存在の意味を実感している。クライアントにヘイヘイしているだけではない・・・拠りどころとしての組合。「たたかう」ということだけでなく、教育の場であったり、孤立を乗り越える場所としての組合の役割・・・ |
夕食はマグロまつりの最中、海の幸のバイキング料理に舌鼓みを打ち、争議解決の美酒を酌み交わして談論風発。部屋に戻ってからも語り合いのボルテージは上がるばかり、たまたま同宿していた「出版ユニオン」の仲間も加わって、夜の更けるのも忘れたのでした。
松本さん4年ぶりの職場復帰へ
〜JV事件・4/24東京地裁で和解成立〜
4月24日、東京地裁民事11部においてジャパンヴィステック事件の和解が成立、松本純子さんの職場復帰が実現することになりました。
原告(会社)と被告(松本純子)及び利害関係人(組合)との間で合意に達した合意事項(「和解条項」及び「雇用契約条項」)は以下の通りです。(※ この合意に基づいて裁判所が正式文書を作成します。)
和解条項 1 原告と被告は,原告と被告との間の平成14年8月16日付け雇用契約が,平成15年3月31日に終了したことを相互に確認する。 2 原告は,被告及び利害関係人映画演劇アニメーションユニオンに対して、○○万円(註:○○万円×49ケ月×0.8+○○万円の支払い義務のあることを認め,これを平成19年4月末日限り金○○万円、同年6月末日限り金○○万円,同年9月末日限り金○○万円を、被告及び利害関係人代理人弁護士水口洋介の口座(みずほ銀行四谷支店・普通口座・名義「水口洋介(ミナグチヨウスケ)」)・口座番号「1539609」宛に送金の方法にて支払う。被告及び利害関係人間の分配については、両者間で解決し、原告に一切の迷惑をかけない。 3 原告と被告とは、期間を5月1日から満1年間とする別紙条項の雇用契約を締結する。 4 利害関係人映画演劇アニメーションユニオンは,同人を申立人とし原告を被申立人とする不当労働行為申立(東京都労働委員会平成15年不第60号事件)の初審命令の履行を求めない。また原告は,原告を申立人とし同ユニオンを被申立人とする再審査申立(中央労働委員会平成18年不再第59号事件)を取り下げ,同ユニオンはこれに同意する。原告及び被告はその余の請求を放棄する。 6 本和解条項に規定する以外には、原告,被告との間、原告と利害関係人映画演劇アニメーションユニオンとの間には,相互に何らの債権債務も存在しないことを確認する。 7訴訟費用は各自の負担とする。 |
| 雇用契約条項
1、契約期間 平成19年5月1日から同20年4月30日まで 2、所属 ビデオ映像事業部 3、職種 デスク業務及び関連業務 4、業務内容 受付及び電話受付、スケジュール管理補助、編集室、MA室、事務室内の清掃並びに営業補助業務。その他原告から指示のあった業務。 5、就業場所 原告の指定する場所 6、就業時間 原則として午前9時30分から午後6時30分までとする。但し、別に指示がある場合はこの限りではない。 7、休憩時間 原則として正午から午後1時までとする。但し、その状況に応じて調整する。 8、休日 土曜日、日曜日、祝祭日は休日とする。但し、別に指示がある場合はこの限りではない。 9、有給休暇 契約期間中の有給休暇は15日とする。 10、給与 月額○○万円とし(税金込み)毎月25日に被告の銀行口座に振込みで支払う。支払日が休日の場合、前日を支払日とする。原告は被告に対し原則として7月及び12月に賞与を支給する。 11、業務規則 被告はその業務を遂行するに当たり、以下の規則を遵守する A営業業務を行うときは、事前に原告に営業先、目的等を報告し、その許可を得る。また、事後にはその報告を速やかに行う。 12、契約の更新 本契約は、更新することが出来る。 13、退職金 本契約契約終了につき退職金規定は適用しない。14、その他 本契約に定めの無い事項は、原告被告誠意をもって協議の上解決する。 |
職場復帰へ慎重に環境整備
二度と紛争が発生しないよう会社側担当者と松本さんが(必要に応じてユニオン執行部も協力して)事前に細部にわたって職場復帰の環境についての調整を行う予定で、実際の就労は連休明けになるものと思われます。
解決報告集会は8月24日に開催予定
「支える会」で相談の結果、「解決報告集会」は新職場での松本さんの勤務が落ち着いてからの8月24日(金)夜(場所未定)開催することになりました。
松本さんと労働組合が連名で声明を発表
映演アニメユニオン、映演共闘会議、「松本さんを支える会」、そして松本純子は、連名で「争議解決の報告と御礼」の声明を発表しました。
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ジャパンヴィステック松本純子解雇撤回闘争は、4月24日東京地裁民事11部における和解が合意に達し解決致しました。 4年を越えるこの争議を支えてくださった、映演、MIC各単産、中野、文京の仲間のみなさん、「松本純子さんを支える会」のみなさん。本当に有難うございました。 和解条項は解雇撤回を明示するには至らなかったものの、本人が強く希望してきた職場復帰要求を、再雇用という形ではあれ実現する内容になったことで私たちは満足しています。現在裁判所において和解調書を作成中です。 松本純子はおそらく5月連休明けから、ジャパンヴィステック代々木上原編集スタジオで仕事に復帰しますが、職場の仲間、さらには会社側からも信頼されるよう業務に精を出し、労働組合の団結を強めるために奮闘する決意を固めています。今後一層のご支援ご鞭撻をお願いする次第です。 本来は本人が皆様の下へ出むき報告・御礼をすべきところですが、解決から職場復帰までの時間が短いため、とりあえず本書面、メール等で争議解決をお知らせし、7月に予定している「解決報告集会」までには、この4年間の争議を総括し、解決内容の詳細、復帰後の仕事などをあわせてご報告し、皆様に直接お礼を申し上げたいと思います。 この間の熱いご支援に、重ねて感謝と御礼を申し上げとりあえずの報告と致します。 以上 2007年4月25日
映画演劇関連産業労組共闘会議 議長 植田泰治 映画演劇アニメーションユニオン 執行委員長 池田博穂 松本純子さんを支える会 会長 斉藤禎一 松本純子 |
4月18日、映演アニメユニオン代表団はジャパンヴィステック総務部長と正式交渉を行い、以下の申し入れ書をわたしました。
総務部長は、申し入れ書を社長に渡し、検討することを約束しました。
申 し 入 れ
2007年4月13日
東京都中野区中野2丁目19番2号
株式会社 ジャパン ヴィステック
代表取締役社長 大橋 研一 殿
東京都文京区小石川1丁目6番1号
電話 5689-3419 FAX 5689−3484
映画演劇アニメーションユニオン
(略称、映演アニメユニオン)
執行委員長 池田 博穂
去る4月5日、東京地裁民事11部における第5回和解交渉において、貴社は組合側が提案した和解条項から「ただし、この雇用契約は更新することができる」との文言を削除することを求められましたが、これは私たちには不可解な態度といわざるを得ません。私たちはこの間の経過を以下のとおり整理し、貴社の再考を促したいと考えます。
2月19日の第3回和解交渉において、貴社代理人は「この雇用契約は1年限りとする」という条項の削除に同意しました。その際当方の代理人が「そうすると判例も厚生労働省通達もあるので<更新することができる>ということになりますが、それでいいのですね」と念を押したところ、貴社代理人は「法理のとおりで結構でございます」と裁判官の前で明言しました。
従って、3月13日の第4回和解交渉において組合側が提案した和解条項案の第2項に、この「ただし、この雇用契約は更新することができる」との文言はすでに含まれていました。また但し書きとして「★雇用契約書については,原告提案の12項の契約の終了の部分を<本契約は更新することができる>との文言とする」との一文を加えていました。この和解条項にについて、貴社代理人境野弁護士は「大筋これでよいと思うが当事者(会社)の了解を得たい」と発言され第4回和解交渉は終了したのです。
ところが第5回和解交渉で境野、小田切両代理人は前回交渉での発言がなかったかのような態度に終始されましたが、これは信義則にもとるものといわざるを得ません。
第4回和解交渉の後、当ユニオン事務局から貴社大橋総務部長宛に社会保険(厚生年金)関係の事務連絡で電話した際、総務部長から「今回(3月13日付)の和解条項案は事実上解雇撤回の内容になっている。これは当初のユニオン提案とは違うのではないか」との指摘がありました。この和解条項案は、会社が松本の厚生年金の権利回復を認めたことを前提に作成したもので、結果として総務部長が指摘された内容になっていました。
私たちはこの点を再検討し、またその後の調査により厚生年金の権利回復が極めて困難ということを考慮して今回の和解条項案を提案したのです。
私たちは今回の和解交渉で争議をぜひ解決したいと考えていますが、その真意はあくまでも松本純子の生活と仕事にあり、「勝ち負け」とか面子とかには関係なく貴社とは信義に基づいて解決したいのです。
一方の当事者である貴社が、どういう理由であれ「解決する気がない」のであればこの争いは続けざるを得ません。しかし、代理人の「いった。いわない」が原因でこの和解が不調に終わるのはいかがと考えます。
今回の和解交渉が合意に達し、解決に至ることを心から願い改めて申し入れとします。
以上
東京地裁3/13和解交渉は延長戦へ松本さん全面勝利!労働委員会命令出る
ジャパンヴィステック事件に対する「命令書」が、9月27日、東京都地方労働委員会から組合、会社双方に交付されました。
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申立人 映画演劇アニメメーションユニオン 執行委員長 池 田 博 穂
住所(略) 被申立人 株式会社ジャパンヴィステック 代表取締役 大 橋 研 一
上記当事者間の都労委平成15年不第60号事件について、当委員会は、平成18年8月22日第1424回公益委員会議において、会長公益委員藤田耕三、(以下公益委員11名氏名列記・略)の合議により、次のとおり命令する。
主文 被申立人株式会社ジャパンヴィステックは、申立人映画演劇アニメーションユニオン所属の組合員飯塚純子に対する平成15年3月27日付雇用契約打切りの通告がなかったものとして取り扱い、同人を現職に復帰させるとともに、平成15年4月1日から復帰の日までの間の賃金相当額を支払わなくてはならない。 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 理由(以下略) |
公益委員会議はなぜ申立人の救済請求を認めたのか?その説明は3章19ページに及ぶ「理由」の中で述べられています。その第3章「判断」第3項「当委員会の判断」の中からサワリの部分をご紹介します。
会社がプロデューサーとしての役割を期待していたか否かは疑わしい
労働委員会はプロデューサーを<広義のプロデューサー>と<狭義のプロデューサー>とに区別して論じています。
企画立案・営業・製作管理などの総合的な責任を負うプロデューサーのことを<狭義のプロデューサー>と呼び、「スポーツ映像事業では<狭義のプロデューサー>は自分ひとりだけだった」いう中浦部長の証言に注目・・・<専用電話も与えず、肩書きの記載されていない名刺を与え、営業活動の支援も行わない会社の対応をみると>「同人(松本さん)に狭義の制作プロデューサーとしての役割を真に期待していたのか疑わしいといわざるを得ない。」と判断。
「以上の事実を見れば、制作プロデューサーの職務を果たさないこと、並びに今後も新規業務の立案および業務獲得の見込みがないことを雇用契約打ち切りの理由とすることは相当でない」と断じています。
業務計画未提出・報告書義務不履行という解雇理由は成り立たない
労働委員会は、2003年8月中浦部長の指示に従って松本さんが事業計画その他の文書を作成、提出した事実を認め、「年間業務の算定及び提出をまったく行わなかったとはいえない」として、会社の解雇理由は成り立たないと認定しています。
さらに、「年間業務計画のレベルが低い」との会社の主張は「雇用契約打ち切りの際には明らかにしていない理由」(あと出しジャンケン)だから理由にならないし、「次年度業務計画の提出がない」との主張も、「提出を求めていない」のだから「採用できない」と断定しています。
本件雇用契約打ち切りは・・・組合所属を理由とした不利益扱いに当たる
命令文は総合的な結論として、「雇用契約打ち切りの理由は、いずれも相当性を欠くものである。」と認定。
「したがって、飯塚に対する本件雇用打ち切りは、同人が会社の再三の勧めにもかかわらず、組合を脱退しなかったことを理由とするものと推認せざるを得ず、これは、同人の組合所属を理由とした不利益取り扱いに当たる。」と明快な判断を下しました。
陳謝文の掲示は?
ユニオンは労働委員会に対して、救済内容として「解雇撤回、原職復帰」だけでなく「陳謝文の手交及び掲示」を求めていましたが、この要求は認められませんでした。
「なお、組合は、陳謝文の手交及び掲示をも求めているが、本件における救済としては主文の程度を持って相当と考える。」というのが労働委員会の見解です。
労働委員会事務局から労使双方に対して、この命令に不服がある場合の、中央労働委員会あるいは裁判所に対する提訴手続きの説明がありました。
組合は、命令に従うこと、交渉で解決すべきことを会社に要求し、交渉を申し入れています。